2019-11-05 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
さらに、国際海上コンテナ車については、荷が厳重に、厳格に管理されることから、重要物流道路について道路構造の支障がない場合は特殊車両通行許可を不要にする措置も今年の七月から開始したところでありまして、いろいろな取組について今後進めてまいりたいと考えております。
さらに、国際海上コンテナ車については、荷が厳重に、厳格に管理されることから、重要物流道路について道路構造の支障がない場合は特殊車両通行許可を不要にする措置も今年の七月から開始したところでありまして、いろいろな取組について今後進めてまいりたいと考えております。
昨年の道路法改正により重要物流道路が設定をされ、国際海上コンテナ車の特車許可の不要措置や許可期間の延長がなされております。これは重要な取組であります。重要物流道路において、管理者が指定し、道路構造に支障がない区間に限定して、特車通行許可不要となる車種に、国際海上コンテナの四十フィート背高まで対応しております。
○政府参考人(池田豊人君) 四十フィートの背高国際海上コンテナ車の特車通行許可を不要とする区間につきましては、本年四月に指定された重要物流道路約三万五千キロのうち、道路構造の観点から支障がない区間について、今後、道路管理者の方で指定をする予定にしております。
この重要物流道路に指定されますと、地方公共団体への重点的な支援ができます個別補助制度の対象になることや、国際海上コンテナ車の特車通行許可を不要にする措置を導入することなどの取組を進めてまいりたいと考えております。
また、本年の通常国会の道路法改正により導入をされました重要物流道路における国際海上コンテナ車の特車許可の不要措置や許可期間の延長についても今後導入をしてまいります。 このような対策を実施をいたしまして、審査日数につきましては二〇二〇年までに十日程度にすることを目標といたしまして、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
今回の法案で指定された重要物流道路を走る大型の国際海上コンテナ車といった特殊車両は、通行許可の審査手続が不要となります。これまでは走行するたびに許可申請が必要だったわけですけれども、このコンテナ車というのは年々大型化が進んでおりまして、この新しい制度によって国際競争力や物流生産性の向上が期待をされております。
一方、重要物流道路は、世界的にも増加をしており、車両の諸元が一定である四十フィート背高国際海上コンテナ車等に対応した道路構造の強化を図る措置を講じた上で、特車許可手続を不要とするものであります。
今回許可を不要とするのは、法案によるものではなく、車両制限令という政令によるものですが、法案を解説しましたポンチ絵見ますと、「国際海上コンテナ車等の通行に係る許可を不要とする」とあるんですね。ですから、これ、政令を改正すれば国際海上コンテナ車以外についても許可を不要にすることは可能だと、こういうことですね。
加えて、ドライバー不足が深刻化する中で、国際海上コンテナ車の増加やトラックの大型化に対応し、道路の機能強化により物流生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
国際海上コンテナ車、四十フィート背高コンテナにつきましては、平成二十八年七月の海上人命安全条約、SOLAS条約の改正によりまして、国際海上コンテナ、四十フィート背高コンテナの総重量が厳格に管理されております。 また、国際海上コンテナ車につきましても、他の特殊車両通行許可を受けている車両と同様に、道路法第四十七条の四に基づきます道路管理者による指導取締まりの対象でございます。
こうした現状を見たときに、国際海上コンテナ車の通行許可を不要にして違反や事故が減少するのか、さらに、国際海上コンテナ車が一旦重要物流道路に入り、その先の重要物流道路に指定されていない枝道や強度が足りない橋梁を通行する、その可能性について否定できるのか。法文上、それを防止する保証がありますか、道路局長。
国際海上コンテナ車の機動的な輸送を実現するためには、通行経路の一連の区間にわたって、特車通行許可の手続を不要とすることが重要と考えております。
加えて、ドライバー不足が深刻化する中で、国際海上コンテナ車の増加やトラックの大型化に対応し、道路の機能強化により物流生産性の向上を図ることが喫緊の課題となっております。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第であります。 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。
三つ目の質問でありますけれども、酒田港の取扱貨物量の増加を受けまして、山形県内の道路も国際海上コンテナ車等の通行がふえていくと考えられます。道路構造上の制約による通行支障で物流生産性の向上が阻害されているという話でしたけれども、重要物流道路と指定をされた場合、当該基準を満たした道路については国際海上コンテナ車などの通行に係る許可を不要にすると聞いております。
重要物流道路につきましては、今後の道路整備の際の設計の前提となります構造基準を、車両諸元が車幅二・五メートル、車高四・一メートル、車両長十六・五メートル、総重量四十トン程度である四十フィート背高国際海上コンテナ車に対応できるよう措置する予定でございます。